協会からのお知らせ
第1回建設業セミナー(インボイス制度・沖縄県インフラ整備計画)のご案内 2022/5/13
第1回建設業セミナー(インボイス制度・沖縄県インフラ整備計画)(全地区対象)
【主催:沖縄県中小企業診断士協会】
〇(インボイス制度・沖縄県短中期インフラ整備計画)
日時:令和4年5月27日(金)14:00〜16:15
開催: ZOOMオンラインセミナー
詳細はPDFをご覧ください。
[PDF書類]
【主催:沖縄県中小企業診断士協会】
〇(インボイス制度・沖縄県短中期インフラ整備計画)
日時:令和4年5月27日(金)14:00〜16:15
開催: ZOOMオンラインセミナー
詳細はPDFをご覧ください。
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「第31回マンションリフォームマネジャー試験」の実施 2022/5/9
「第31回マンションリフォームマネジャー試験」の実施
【(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター】
マンションリフォームにおいては、区分所有やマンション管理、共同住宅ならではの建築構造、設備等、その特殊性をふまえた適切な計画や施工が不可欠です。居住者の要望を実現し、付加価値の高いリフォームを行うために、これらをマネジメントするマンションリフォームのスペシャリストが求められています。これまでの試験合格者は延べ10,997人。
マンションリフォームマネジャーは「マンション標準管理規約」(国土交通省)の第34条関係コメントで「専門知識を有する者」として位置づけられています。
今回から一部合格者の試験免除期間を2年から4年に延長し、受験者にとって受験しやすい制度に変更されます。
試験日:10月2日(日)
詳細はこちらから → https://mrm.chord.or.jp/landing/
【(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター】
マンションリフォームにおいては、区分所有やマンション管理、共同住宅ならではの建築構造、設備等、その特殊性をふまえた適切な計画や施工が不可欠です。居住者の要望を実現し、付加価値の高いリフォームを行うために、これらをマネジメントするマンションリフォームのスペシャリストが求められています。これまでの試験合格者は延べ10,997人。
マンションリフォームマネジャーは「マンション標準管理規約」(国土交通省)の第34条関係コメントで「専門知識を有する者」として位置づけられています。
今回から一部合格者の試験免除期間を2年から4年に延長し、受験者にとって受験しやすい制度に変更されます。
試験日:10月2日(日)
詳細はこちらから → https://mrm.chord.or.jp/landing/
「第39回住まいのリフォームコンクール」の作品募集 2022/5/9
【(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター】
「住宅リフォーム部門」と「コンバージョン部門」の2部門にて開催します。(一社)日本建築士事務所協会連合会に協賛をいただいている事業です。
住宅リフォームのコンクールでは、国土交通大臣賞の表彰がある 唯一のコンクールで、大臣賞は10月の住生活月間中央イベントで表彰されます。
締め切りは、6月30日(木)<必着>となっています。 たくさんのご応募お待ちしております。
詳細はこちらから → https://www.chord.or.jp/reform_contest/
「住宅リフォーム部門」と「コンバージョン部門」の2部門にて開催します。(一社)日本建築士事務所協会連合会に協賛をいただいている事業です。
住宅リフォームのコンクールでは、国土交通大臣賞の表彰がある 唯一のコンクールで、大臣賞は10月の住生活月間中央イベントで表彰されます。
締め切りは、6月30日(木)<必着>となっています。 たくさんのご応募お待ちしております。
詳細はこちらから → https://www.chord.or.jp/reform_contest/
石綿事前調査結果の報告制度の施行について 2022/5/9
事前調査結果の報告対象は以下の通りです。
■石綿の事前調査結果の報告対象
以下のいずれかに該当する工事で、個人宅のリフォームや解体工事な
ども含まれます。
【報告対象となる工事】
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80㎡以上)
・建築物の改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・工作物の解体・改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・鋼製の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上)
・大気汚染防止法に基づき地方公共団体にも報告する必要があります。
(鋼製の船舶は、石綿障害予防規則に基づく労働基準監督署への報告
のみ必要となります。)
※報告義務を負うのは施工業者となります。
詳しくは、厚労省のHPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24148.html
[PDF書類]
■石綿の事前調査結果の報告対象
以下のいずれかに該当する工事で、個人宅のリフォームや解体工事な
ども含まれます。
【報告対象となる工事】
・建築物の解体工事(解体作業対象の床面積80㎡以上)
・建築物の改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・工作物の解体・改修工事(請負金額が税込み100万円以上)
・鋼製の船舶の解体または改修工事(総トン数20トン以上)
・大気汚染防止法に基づき地方公共団体にも報告する必要があります。
(鋼製の船舶は、石綿障害予防規則に基づく労働基準監督署への報告
のみ必要となります。)
※報告義務を負うのは施工業者となります。
詳しくは、厚労省のHPをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_24148.html
![*](../icon/pdf.gif)
こどもみらい住宅支援事業の申請期限延長のお知らせ 2022/5/9
国土交通省より「こどもみらい住宅支援事業」の申請期限を
令和5年3月末まで延長する旨の連絡がありましたので、
お知らせ致します。
なお、「一定の省エネ性能を有する住宅」の新築については、
令和4年6月30日までに工事請負契約又は不動産売買契約を
締結したものが補助対象となります。
詳細は以下のHPをご参照下さい。
▼こどもみらい住宅支援事業 事務局HP
https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/
令和5年3月末まで延長する旨の連絡がありましたので、
お知らせ致します。
なお、「一定の省エネ性能を有する住宅」の新築については、
令和4年6月30日までに工事請負契約又は不動産売買契約を
締結したものが補助対象となります。
詳細は以下のHPをご参照下さい。
▼こどもみらい住宅支援事業 事務局HP
https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/