一般社団法人
沖縄県建築士事務所協会

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一般の皆様へ

設計の報酬

設計・工事監理料ってなに?

 よく「設計事務所に頼むと高くなる」と言う方がいますが・・・
本当にそうでしょうか?

 建築士事務所は、依頼主の要望を満たし、法律に適合させ、その予算に合わせて建物を設計し、図面と現場を照合する工事監理を行います。
 その仕事には、当然、人件費や経費等が必要になってきます。

 「贅沢な住宅」や「予算のある建築主」だけが、建築士事務所を使うのではありません。むしろ、敷地の形状が狭い・悪い、家族が多い、予算が足りない等の不利な条件の場合にこそ、建築士の知識と技術、経験等が必要になるのです。
 設計・工事監理料は、これらの建築主の要望に応える為に必要な知識・技術・経験への報酬だとお考えください。

設計・工事監理料の目安は?

 設計・工事監理料の決定は、建築主(発注者、委託者)と設計者(受託者)の双方の合意が前提です。
 設計・工事監理料については、平成21年1月7日付け国土交通省告示第15号により、標準的な算定方法が定められております。
 この告示は設計・工事・監理に係る業務の画一的な金額の設定ではなく、当該業務の内容(用途・規模、難易度など)に応じて算定されることを示しております。
 基本的には当該業務に従事するであろう技術者の業務費(時間×人件費単価円/時間)、諸経費、消費税の合計で算定されます。

 依頼した設計等に係る当該業務量は、計画建物の内容と建築主の依頼条件、各事務所の経営条件等に基づいて算定されますので、詳細については、相談される事務所にお問い合わせください。

※ 参考:告示第15号による新業務報酬基準の略算方法

業務報酬=直接人件費×2.0+特別経費+技術料等経費+消費税相当額

直接人件費は、当該設計・工事監理に係る業務内容に応じた業務量(時間)に人件費単価を乗じて算定します。

直接人件費×2.0は、直接人件費+直接経費+間接経費を表します。
特別経費は、通常と違う条件や費用が発生した時に計上します。
技術料等経費は、特殊な建物の設計の場合に計上します。

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