一般の皆様へ
苦情相談
建築士法に基づく法定団体としての本協会
本協会は、「建築士事務所の業務の適正な運営と健全な発展及び建築士事務の開設者に委託する建築主の利益の保護を図る」こと等を目的とし、新たに平成21年1月14日をもって、法律に位置づけられた団体として再スタートしました。
今後は、本協会の会員でない者が本協会の名称を使うことが禁止されました。
また、法定団体としての本協会の業務としては、次の業務があります。
- 建築士事務所の業務に係る契約内容の適正化、その他建築主の利益の保護を図るための必要な建築士事務所の開設者に対して行う指導、勧告その他の業務
- 建築士事務所の業務に対する建築主その他の関係者からの苦情を解決する業務
これらのことから、次の社会的な役割を担うこととなりました。
苦情解決業務
本協会は、平成21年1月5日より、建築士法に規定された法定法人として、同法第27条の5に基づく苦情解決業務を開始しました。
この苦情解決業務は、法に基づき本協会が建築主等から建築士事務所の業務に対し、相談に応じ、必要な助言をし、事情の調査を行うと共に、当該建築士事務所の開設者に迅速な対応を要求する等を実施して、苦情の解決を図るものであります。
苦情解決の申し出の方法
建築士事務所の業務に関して苦情を申し出される建築主等は、苦情相談申込書を本協会事務局に提出していただきますと、本協会から面接日時の通知をしますので、その時間においでいただきます。専門の建築士が、相談に応じます。
なお、係争中のものなど内容によっては対応出来ないものなどありますので、別紙「注意事項」を良くご覧になり、ご理解のうえ、様式1の「苦情相談申込書」に必要な事項をご記入いただきお申し込みください。
また、本協会にFAXでご連絡いただければ、申込書及び「注意事項」をFAXでお送り致します。
一般社団法人 沖縄県建築士事務所協会
〒901-2101 浦添市西原一丁目4番26号 沖縄建築会館2階
TEL: 098-879-1311 FAX: 098-870-1611
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