協会からのお知らせ
中城御殿西側石牆(せきしょう)修復工事現場見学会のご案内 2025/2/13
建築物のバリアフリー基準の改正に係る説明会の開催について 2025/2/5
日事連経由にて、国交省より建築物のバリアフリー基準の改正に係る説明会の開催について
案内がありましたので、お知らせいたします。
対象:設計者、審査者等
開催日時:令和7年2月27 日(木)14:00〜15:30
開催方法:オンライン
内容:便所、駐車場及び劇場等の客席に係るバリアフリー基準の改正概要及びその運用について
資料:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001857777.pdf
参加登録:https://form.run/@mx-ksknet-x5gT7RQ0mX6lxnTI0SvB
※参加登録期限:令和7年2月20 日(木)
**************国交省からの通知*************
平素よりお世話になっております。
本年6月1日に施行されます、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に規定する基準の改正について、設計者及び審査者が円滑に業務を遂行できるよう、改正の概要及びその運用に関する説明会を添付のとおり開催いたします。
貴団体におかれましては、会員等の皆さまに情報提供をいただきますよう、お願いします。
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国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付
総則・バリアフリー係 係員
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案内がありましたので、お知らせいたします。
対象:設計者、審査者等
開催日時:令和7年2月27 日(木)14:00〜15:30
開催方法:オンライン
内容:便所、駐車場及び劇場等の客席に係るバリアフリー基準の改正概要及びその運用について
資料:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/content/001857777.pdf
参加登録:https://form.run/@mx-ksknet-x5gT7RQ0mX6lxnTI0SvB
※参加登録期限:令和7年2月20 日(木)
**************国交省からの通知*************
平素よりお世話になっております。
本年6月1日に施行されます、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に規定する基準の改正について、設計者及び審査者が円滑に業務を遂行できるよう、改正の概要及びその運用に関する説明会を添付のとおり開催いたします。
貴団体におかれましては、会員等の皆さまに情報提供をいただきますよう、お願いします。
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国土交通省住宅局参事官(建築企画担当)付
総則・バリアフリー係 係員
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マンション管理セミナー 2025/1/27
フリーランス・事業者間取引適正化等法の周知について 2025/1/22
日事連経由で、国土交通省より、昨年11月に施行されましたフリーランス・事業者間取引適正化等法について、改めて以下の周知依頼がありましたのでお知らせします。
建築設計業界向けにリーフレットも作成されましたので、あわせてご活用ください。
〇日事連HP
https://www.njr.or.jp/list/news/2505302025/01863.html
〇パンフレット掲載国交省HP
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk_000024.html
〇リーフレットのリンク
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001857762.pdf
*****************国交省からの連絡*****************
平素より建築行政の推進にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が、令和6年11月1日に施行されました。
本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等と業務の両立に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。
今般、建築設計業界に対する本法の更なる周知徹底のため、国土交通省住宅局建築指導課において建築設計業界向けリーフレットを作成いたしました。
貴団体におかれましては、本リーフレットをご活用いただき、単位会への周知啓発に努めていただくようお願い申し上げます。
また、講演会や研修会の開催といった貴団体の活動の中で本法の施行について周知いただく機会があれば、積極的に周知啓発をいただけますと幸いです。
本リーフレットについては国土交通省の以下ページで掲載をしております。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk_000024.html
貴団体HPにおいても適宜掲載をいただけますと幸いです。
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建築設計業界向けにリーフレットも作成されましたので、あわせてご活用ください。
〇日事連HP
https://www.njr.or.jp/list/news/2505302025/01863.html
〇パンフレット掲載国交省HP
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk_000024.html
〇リーフレットのリンク
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001857762.pdf
*****************国交省からの連絡*****************
平素より建築行政の推進にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号。以下「本法」といいます。)が、令和6年11月1日に施行されました。
本法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等と業務の両立に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。
今般、建築設計業界に対する本法の更なる周知徹底のため、国土交通省住宅局建築指導課において建築設計業界向けリーフレットを作成いたしました。
貴団体におかれましては、本リーフレットをご活用いただき、単位会への周知啓発に努めていただくようお願い申し上げます。
また、講演会や研修会の開催といった貴団体の活動の中で本法の施行について周知いただく機会があれば、積極的に周知啓発をいただけますと幸いです。
本リーフレットについては国土交通省の以下ページで掲載をしております。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk_000024.html
貴団体HPにおいても適宜掲載をいただけますと幸いです。
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