協会からのお知らせ
令和4年度「建築物の簡易な劣化判定手法WEB講習」のご案内 2022/9/26
【一般社団法人 建築保全センター】
令和4年度「建築物の簡易な劣化判定手法WEB講習」の受講案内
▼詳しくは、以下URLでご確認ください。
https://www.bmmc.or.jp/gyoumu4/contact_2210hantei/r04hantei.pdf
令和4年度「建築物の簡易な劣化判定手法WEB講習」の受講案内
▼詳しくは、以下URLでご確認ください。
https://www.bmmc.or.jp/gyoumu4/contact_2210hantei/r04hantei.pdf
【入札公告】9/16(金)公告分 2022/9/16
詳しくは、添付ファイルをご確認ください。
[ZIPファイル]
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第12回琉大未来共創フォーラムのご案内 2022/9/15
【第12回】琉大未来共創フォーラム
テーマ:「奄美・沖縄の世界自然遺産登録と自然保護上の課題」
講演者:吉田 正人 先生
(筑波大学大学院 世界遺産学学位プログラム・自然保護寄附講座 教授)
日時:令和4年10月1日(土)13:00〜14:30開催
場所:沖縄空手会館 研修室(沖縄県豊見城市豊見城854-1)
定員:会場参加90名(zoom参加500名)
お申込み方法:チラシ掲載のQRコードまたはURLより事前登録
▼詳しくはこちらをご参照ください。
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令和4年度 建築CAD講座(在職者訓練)の開講について 2022/9/15
【沖縄県立具志川職業能力開発校より】
具志川職業能力開発校では、在職者の技能向上に資することを目的として
CAD講座の職業訓練を別紙「募集要項」のとおり実施いたします。
詳しくは「募集要項」をご参照ください。
〇募集要項
[PDF書類]
具志川職業能力開発校では、在職者の技能向上に資することを目的として
CAD講座の職業訓練を別紙「募集要項」のとおり実施いたします。
詳しくは「募集要項」をご参照ください。
〇募集要項
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こどもみらい住宅支援事業における補助要件等の確認及び住宅取得者への丁寧な説明のお願い 2022/8/31
【国土交通省より】
平素より住宅行政の推進にご協力をいただき、誠に有難うございます。
現在、国土交通省では、子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図る
とともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図ることを目的に「こどもみら
い住宅支援事業」を実施しております。
本事業において、下記の通り周知をお願いいたします。
1.事業者登録、補助要件等の確認のお願い
住宅事業者の本事業の事業者登録前に着工された住宅については、本事業によって省
エネ性能を有する住宅の着工促進が図られたことが確認できないことから、新築(注
文・分譲)、リフォームを問わず、補助対象としておりません。
本事業の補助要件については事務局ホームページ
(https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/)で十分確認するよう、各団体傘下の住宅事業
者に対し改めて周知をお願いいたします。
2.住宅取得者等に対する丁寧な説明の徹底のお願い(特に新築分譲住宅)
本事業の補助要件については、住宅事業者から住宅取得者等に対し、契約締結前に丁
寧な説明がなされることが必要です。
加えて、1.に記したとおり、住宅事業者が本事業の事業者登録前に着工された住宅
は本事業の補助対象とならないことから、新築分譲住宅の販売を行う事業者は、住宅
取得者に対し、販売しようとする住宅の着工日が当該事業者の事業者登録日以降であ
るかを含め、当該住宅が本事業の補助対象となるかどうかについて、特に丁寧な説明
を行っていただくようお願いします。
詳細は添付の事務連絡をご確認願います。
[PDF書類]
平素より住宅行政の推進にご協力をいただき、誠に有難うございます。
現在、国土交通省では、子育て世帯や若者夫婦世帯の住宅取得に伴う負担軽減を図る
とともに、省エネ性能を有する住宅ストックの形成を図ることを目的に「こどもみら
い住宅支援事業」を実施しております。
本事業において、下記の通り周知をお願いいたします。
1.事業者登録、補助要件等の確認のお願い
住宅事業者の本事業の事業者登録前に着工された住宅については、本事業によって省
エネ性能を有する住宅の着工促進が図られたことが確認できないことから、新築(注
文・分譲)、リフォームを問わず、補助対象としておりません。
本事業の補助要件については事務局ホームページ
(https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/)で十分確認するよう、各団体傘下の住宅事業
者に対し改めて周知をお願いいたします。
2.住宅取得者等に対する丁寧な説明の徹底のお願い(特に新築分譲住宅)
本事業の補助要件については、住宅事業者から住宅取得者等に対し、契約締結前に丁
寧な説明がなされることが必要です。
加えて、1.に記したとおり、住宅事業者が本事業の事業者登録前に着工された住宅
は本事業の補助対象とならないことから、新築分譲住宅の販売を行う事業者は、住宅
取得者に対し、販売しようとする住宅の着工日が当該事業者の事業者登録日以降であ
るかを含め、当該住宅が本事業の補助対象となるかどうかについて、特に丁寧な説明
を行っていただくようお願いします。
詳細は添付の事務連絡をご確認願います。
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