一般社団法人
沖縄県建築士事務所協会

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一般の皆様へ

特定建築物等の定期報告・ 建築基準法に基づく定期報告制度の概要

建物もあなたと同じ、健康診断

定期報告制度

 建築物の所有者・管理者・占有者は常時適法な状態に維持するよう努めなければなりません。特に多数の者が利用するような用途及び規模の建築物等については、一旦事故が発生すると大事故に発展するおそれがあることから、より一層の安全性の確保を図る必要があります。

 このため、特定行政庁が一定の建築物、昇降機及び換気・排煙設備等の建築設備を指定し、これらの建築物については所有者・管理者に委ねるだけではなく、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁へ報告することを義務づけています(建築基準法第12条第1項及び第3項)。

 また、定期報告をするべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります(建築基準法第101条第1項第2号)。

種別 対象 調査・検査の内容 報告の時期
建築物
 劇場、映画館、ホテル、百貨店等の不特定または多数の者が利用する建築物で特定行政庁が指定するもの  外壁のタイルがはがれていないか、必要な防火扉が撤去されていないか等について、目視、打診等により調査  報告時期を定めて3年毎
昇降機
 特定行政庁が指定する昇降機  ブレーキパットや主索が摩耗していないか等について目視、作動確認、機器測定等により検査  毎年
換気・排煙設備等の建築設備
 劇場、映画館、ホテル、百貨店、事務所等の不特定または多数の者が利用する建築物の換気設備、排煙設備等の建築設備で特定行政庁が指定するもの  換気設備の換気量が適切か、排煙設備が適切に作動するか等について目視、作動確認、機器測定等により検査
定期報告調査事務所について

 県内で定期報告調査を行っている事務所の一覧については下記PDFファイルでご確認下さい。

 定期報告制度、また定期報告調査についてのお問い合わせは本会事務所までご連絡下さい。

○定期報告調査を行っている事務所一覧(PDFファイル)
*[PDF書類]
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